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by Guppy
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「妻が殺されています」

Excite エキサイト : 社会ニュース
橋下弁護士会見  ~天国からのラブレター~

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<光母子殺害>弁護士は懲戒せず 東京弁護士会が議決
[ 11月27日 12時16分 ] 毎日新聞社

山口県光市で99年に起きた母子殺害事件差し戻し控訴審の弁護団(約20人)の弁護士に対して、全国で懲戒請求が相次いだ問題で、東京弁護士会が「正当な刑事弁護活動の範囲内で、懲戒しない」と議決していたことが分かった。 

同弁護士会が所属弁護士1人について調査した結果をまとめた22日付の議決書によると、この弁護士は「広島高裁の公判で非常識な主張をし、被害者の尊厳を傷つけた」などとして懲戒請求されていた。これに対し弁護士会は「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と退けた。

懲戒請求を受けていた弁護士は「当然の結論だが、早く議決していただいた弁護士会には感謝したい」と話している。

懲戒請求は、弁護士が所属する弁護士会に対して誰でもできる仕組み。光市事件弁護団への懲戒請求は、タレント活動で有名な橋下(はしもと)徹弁護士=大阪弁護士会所属=がテレビ番組で呼びかけたことをきっかけに爆発的に増えた。

日弁連のまとめでは東京や広島など各地の弁護士会で計約7500件に達しているが、これまでに弁護士会が結論を出した十数件はいずれも「懲戒しない」と議決している。

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毎回このニュースにトラックバックを貼っているので、飽きた方がいるかも知れないが、私は許せない。

ココで、いつも常連さんには馴染みの桃色のサイトを貼ります。


「妻が殺されています」



リンク先には、山口県光市で当時18歳の少年に妻子を殺害された本村洋さんが平成19年版「犯罪被害者白書」に「遺族の思い」と題して手記を寄られたものが掲載されています。

リンク先をご覧になった方はお解りになると思いますが、やはり痛々しい遺族感情や事件が起こるまでの幸せを感じられると思います。

法治国家である日本国内の犯罪においては、法廷という場所でその審議がなされる事は当然であると考えています。

ですが、殺害の後に姦淫した行動を[復活の儀式]であるとか、8ヶ月の赤ちゃんを圧倒的な力で撲殺・絞殺した上で[可愛いから首にリボンを結ぼうと思った]と被告人に言わせた弁護が“東京弁護士会”の言う「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。」と言えるのでしょうか!?

法的主張をするのは正当な弁護活動ですよ?
法律の穴的弁護活動なら理解できます。

ココを読んで頂いている皆さんは、何の違和感も感じませんか!?

同弁護士会は締めくくりに、こんな言葉も吐いています。
「仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」
法曹界という場所には正義は無いようですね・・・orz

仮に被告人が裁判当初から同じ事を繰り返し証言していたなら理解はできます。

事件の概要 (引用)
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以下は、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。

1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳30日の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。

その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。

少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。

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これを認めた上で、上告審で一度死刑判決が出ているのは周知の通りです。

上告審 判決文概要 (引用)
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「強姦を遂げるため被害者を殺害して姦淫し、更にいたいけな幼児までも殺害した各犯行の罪質は甚だ悪質であり、2名の尊い命を奪った結果も極めて重大である。各犯行の動機及び経緯に酌むべき点はみじんもなく、強姦及び殺人の強固な犯意の下に、何ら落ち度のない被害者らの生命と尊厳を相次いで踏みにじった犯行は、冷酷、残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ない。さらに、被告人は、(中略)犯行の発覚を遅らせようとし、被害者の財布を窃取しているなど、犯行後の情状も良くない。遺族の被害感情はしゅん烈を極め、これに対し、慰謝の措置は全く講じられていない。白昼、ごく普通の家庭の母子が自らには何の責められるべき点もないのに自宅で惨殺された事件として社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない」。

殺害についての計画性がなかった点については、「被告人は、強姦という凶悪事犯を計画し、その実行に際し、反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して次々と実行し、それぞれ所期の目的も達しているのであり、各殺害が偶発的なものといえないことはもとより、冷徹にこれを利用したものであることが明らかである。してみると、本件において殺害についての計画性がないことは、死刑回避を相当とするような特に有利に酌むべき事情と評価するには足りない」。

被告人の反省の程度については、「少年審判段階を含む原判決までの言動、態度等を見る限り、本件の罪の深刻さと向き合って内省を深め得ていると認めることは困難であり、被告人の反省の程度は、原判決も不十分であると評しているところである」。

「結局のところ、本件において、しん酌するに値する事情といえるのは、被告人が犯行当時18歳になって間もない少年であり、その可塑性から、改善更生の可能性が否定されていないということに帰着するものと思われる」。「被告人が犯行時18歳になって間もない少年であったことは、死刑を選択するかどうかの判断に当たって相応の考慮を払うべき事情ではあるが、死刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえず、本件犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性及び遺族の被害感情等と対比・総合して判断する上で考慮すべき一事情にとどまるというべきである」。

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これだけの経緯があった上での[懲戒請求]であるという事が、事の重要性であると考えます。

近い将来に[裁判員制度]というものが設けられ、我々一般市民も法廷に借り出されるようになります。

この裁判員制度で対象となる事件は、代表的なもので下記であると最高裁判所のオフィシャルサイトで語ってあります。

1・人を殺した場合(殺人)
2・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
3・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
4・泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
5・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
6・身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
7・子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)


今回の事案で[懲戒請求]は7500件にも達しているようです。
一般市民の心を動かし、7500件もの[懲戒請求]が出されても何も変わらない法曹界に、誰が裁判員制度に期待を寄せるのでしょうか?

彼ら寄せ集め弁護団(死刑反対論者)のやっている事は、この裁判における上告審の判決文にある通りだと感じます。
「遺族の被害感情はしゅん烈を極め、これに対し、慰謝の措置は全く講じられていない。社会に大きな衝撃を与えた点も軽視できない」

被告人が被告人なら、弁護団も弁護団・・・類は友を呼ぶって事でしょうかね…。


この件に関しては以前の記事にも多数のコメントを頂きました。
コメントをご覧になりたい方は橋下弁護士会見  ~天国からのラブレター~ココにお進み下さい。
コメント欄に多数のコメントがあります。



追記。
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酔いどれのまま記事を書くのが常習の私ですが、読み返してみるとあまりにも狭く偏った切片からの記事に仕上がっていたので、少しだけ追記を書きます。
当然、犯人を許せない気持ちに変わりは無いのですが、案件である[懲戒請求]についてです。

今回の事案のように犯人が確定し許しがたい犯罪においても、刑事裁判という裁判を経てその罪が確定するわけでございます。
裁判において、被告人は自選・国選・有志の弁護士団体のどれをも選び弁護される権利を有しているわけでございます。
弁護士としては、依頼人(この場合、被告人)の利益を追求する弁護活動をする使命があり、法治国家の日本国ではそれは絶対に守られなければならない権利でもあります。
よって今回の弁論のような事も、その視点においては正当な弁護活動であると言えます。
この騒動となった[懲戒請求]に対して、弁護士会の出した答えが「社会全体から指弾されている被告であっても、被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動。仮に関係者の感情が傷つけられても正当性は変わらない」と結論付けたのも尤もな話であります。

では何故、7500件もの[懲戒請求]が起こったのでしょう。
もちろん、橋本弁護士のテレビでの呼びかけが引き金になっているのは明白でありますが、差し戻し審から参加した弁護団体の弁論に違和感を抱いた方が非常に多く、尚且つ日常に起こり得た凶悪犯罪に対しての判決の行方に国民の興味が注がれていたと言う証拠だと感じます。
この事件でご家族を亡くされた本村さんは、決して特別な人ではありません。
平和な日常生活を送っている、その誰にでもふりかかったかも知れないこの凶悪犯罪の行方に国民の多くが注視しているのだと思います。
差し戻し審までの7年間の裁判も実績でございます。
それを全く覆し、背徳するような弁論であった部分がこの弁護団体の誤った戦術だったのでしょう。
「被告の弁明を受け止めて法的主張をするのは正当な弁護活動」この部分においても、数千人の国民からはギリギリ黒だろ?って感情を持たせたと思います。
この弁護団体の主任弁護人の安田弁護士は、地下鉄サリン事件の麻原の弁護人もつとめているので、同じ様な戦術と言えば何となく解り易いと思いますが、本件の弁論として「復活の儀式」のようなものが適切だったのかどうか。
その道のプロが、戦術を間違えた場合は指弾(懲戒請求)されても致し方ない事だと考えます。

恐らく全ての懲戒請求は退けられる事と考えますが、全く意味の無い7500件ではないと感じます。
人から先生と呼ばれる職業人は、崇高なモラリズム持ち社会正義を守り活動しなければならない。

ぶっちゃけた話、被告人がこの7年間でいかに反省しているかとか、ご遺族と社会に対して謝罪文を書かせるとかすれば無期懲役に持っていけると思うのですがね。
この裁判は死刑or無期の判決を争っているのですから、無期懲役が確定した時点で勝負で言えば勝ちなんですよ。
下手にご遺族の感情や国民感情を逆撫でする戦術をとる必要は無いと思います。


できるだけ早い解決と、ご遺族の方々に平和な日々が戻る事を心より願っています。
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by guppy_e | 2007-11-27 23:08